社会保険労務士伊藤事務所

建設業許可の申請

建設業許可とは

建設業を営もうとする方は、個人・法人・元請・下請を問わず、29種類の建設業の業種毎に、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。軽微な工事のみ請け負う方は許可が必要ありませんが、公共工事の入札参加を目指すためには許可は必項です。


許可が必要な工事、メリット

[建築一式工事]
工事1件の請負代金が1,500万円以上の工事、又は延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事を請け負う場合
[建築一式工事以外の工事]
工事1件の請負代金が500万円以上の場合

~許可をとるメリット~
 ○ 1件あたり500万円以上の工事を請け負うことができる
 ○ 公共工事の入札に必要な経営事項審査を受けることができる
 ○ 元請業者などの取引先や金融機関への信頼度が向上する


許可を得るための要件

① 経営業務の管理責任者がいること
② 適正に社会保険に加入していること。
③ 専任の技術者(国家資格保有者、実務経験者)が営業所毎に常勤していること
④ 500万円以上の自己資本、もしくは財産や金銭的信用があること。
⑤ 請負契約に関して誠実性を有していること。
⑥ 欠格要件等に該当しないこと。

建設業許可の取得後、毎年、決算変更届を決算終了後4ヵ月以内に提出する必要があります。許可の有効期間は5年であり、決算変更届の提出がない場合、許可の更新の際にさかのぼって提出することになります。許可の更新手続きは、許可の有効期間の満了日の30日前までに行わなければなりません。もし更新の手続きを行わずに許可期間を過ぎると、新規申請と同じ扱いとなり、また最初から手続きしなければなりません。