社会保険労務士伊藤事務所

中小企業事業主の労災保険特別加入

国の中小事業主労災補償制度をご存知ですか?

「事業主」「会社の役員」「家族従業員」等は通常労災保険の対象者とはなりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じた保護を必要とする人がいます。そこで、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが特別加入制度です。この制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

当事務所では、厚生労働大臣の認可を受けた「大野労務管理協会労働保険事務組合」の事務局を併設しており、労災保険・雇用保険の加入手続きや労働保険料の申告、中小企業事業主の特別加入の手続などの業務を行っています。


特別加入者の加入要件

① 常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は50人、卸売業・サ-ビス業は100人)以下の労働者を使用する事業主であること。

② その事業について、保険関係が成立していること。
(常時労働者を使用しているか、または年間延べ100日以上労働者を使用していること。)

③ 労働保険事務組合に労働保険事務を委託すること。


業務・通勤災害の認定範囲

特別加入者の業務又は作業内容は、労働者の場合と異なり、特別加入者本人の主観的な判断により決まることが多いため、認定範囲を限定することが困難です。このため、業務災害の認定は厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って行うこととされています。原則としては所定労働時間内に、自社の労働者と同じ業務又は作業内容の被災が対象となります。時間外労働又は休日労働は、労働者とともに労働を行っていることが条件です。

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。


特別加入者の保険料

特別加入者には労働者と異なり「賃金」がないと考えられているため、給付基礎日額は特別加入者の希望で任意に3,500円から25,000円の範囲で決めることができます。高い給付基礎日額を選択すると、労災保険の補償内容が高くなります。

特別加入保険料(年間) = 給付基礎日額 × 365日 × 労災保険率


[年間特別加入保険料表(一部抜粋)]           (単位:円)
給付基礎日額 卸売業,小売業
飲食店,宿泊業
3/1000
輸送用機械
器具製造業
4/1000
繊維工業
繊維製品製造業
4/1000
建築事業
9.5/1000
5,000 5,475 7,300 7,300 17,337
6,000 6,570 8,760 8,760 20,805
7,000 7,665 10,220 10,220 24,272
8,000 8,760 11,680 11,680 27,740
9,000 9,855 13,140 13,140 31,207
10,000 10,950 14,600 14,600 34,675
20,000 21,900 29,200 29,200 69,350

労災保険の給付

[治療費]
病院の治療費を原則として全額給付
[休業給付]
給付基礎日額の80%を入院4日目以降支給
[障害給付]
障害年金(1~7級)・・・日額の313日分~131日分
障害一時金(8~14級)・・・日額の503日分~56日分
特別支給金(1~14級)・・・342万円~8万円(一時金)
[遺族給付]
遺族年金・・・日額の245日分~153日分(最低保障 日額1,000日分)
特別支給金・・・300万円(一時金)
[葬祭料]
どちらか高い方を支給
・日額60日分
・日額30日分+315,000円



~労災保険特別加入のメリット~
 ○ 充実した保険給付の内容に対して、保険料負担が少ない
 ○ 事業主が加齢しても保険料は上がらない
 ○ 事業主が従業員と同じ手厚い補償を受けることができる
 ○ 保険料は全額経費扱いとなる

~当労働保険事務組合のメリット~
労働保険事務組合は、ケガをした場合の労災保険給付の申請については、制度上行うことは出来ないことになっています。大野労務管理協会労働保険事務組合では社会保険労務士事務所を併設しているため、労災事故が起こった場合においてもすぐに社会保険労務士が手続きを進めることができます。