社会保険労務士伊藤事務所

労災保険

労働者の業務上の負傷・疾病に対し、使用者は金銭による補償をすることが労働基準法で義務付けられています。これらの補償は、例え事業主に過失がない場合においても支払いを免れず、その被災労働者が退職した後も補償義務がなくなることはありません。もしも、大きな労働災害が起これば、補償金によっては倒産も考えられます。しかし労災保険から、これらの補償に相当する給付が行われたときは、事業主は補償の義務を免れます。労災保険に加入することは会社を守ることに繋がるのです。

また、労災保険は正式名称が「労働者災害補償保険」となっていることからも分かるように、その適用を受け、保険給付を受給する為には、まず「労働者」であることが条件になります。したがって、会社の役員及びその家族従業員などは、労災保険への特別加入手続きをしない限り、原則として労災保険の適用を受けることが出来ません。

雇用保険

雇用保険は労働者が退職した際の失業給付制度のみならず、育児・介護の際の休業期間に対する給付制度や、定年後に賃金が低下した場合に労働者が退職せずに済むように援助する制度など、様々な制度があります。
当事務所では、以下の手続きを代行いたします。

○ 労働保険年度更新申告書
○ 雇用保険の取得届・喪失届
○ 雇用保険被保険者離職証明書
○ 高年齢雇用継続給付支給申請
○ 育児休業給付支給申請
○ 介護休業給付支給申請 など


社会保険

日常生活における怪我や病気、出産などの際に健康保険から適正に給付を受けるため、入社・退社・報酬などの届出を迅速かつ正確に届ける必要があります。また、将来の年金受給のために確実な処理が必要です。
社会保険についての適正な事務処理のアドバイスはもちろん、各種書類を作成し年金事務所への届出を代行させていただきます。

○ 健康保険・厚生年金保険の取得届および被扶養者届
○ 健康保険・厚生年金保険の喪失届
○ 報酬月額変更届
○ 報酬月額算定基礎届
○ 賞与支払届
○ 高額療養費申請
○ 傷病手当金支給申請
○ 出産育児一時金・出産手当金支給申請 など